製品にフロンが使われている場合は、平成13年に制定された「フロン排出抑制法」に則り適切に処理することが義務付けられています。これはフロン製品をみだりに処分・廃棄して地球環境に悪影響を及ぼすことを防ぐ目的で制定され、平成25年には急増する代替フロンの排出を規制するための改正が行われています。
この法律は設備の保有者や排出事業者、解体業者など、それぞれに義務が課せられており、違反することで1年以下の懲役や50万円以下の罰金が科せられることになります。
フロンガス回収は遊谷電機にご依頼ください
フロンガスの回収にあたって、事前にフロン製品の有無をしっかりと確認し、その結果をお客様にご報告いたします。その後も法令に則り適切に処理を行いますので、安心してお任せください。
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